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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第83条の2(厚生労働大臣への通知)

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都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働大臣への通知とは何ですか?

定義厚生労働大臣への通知とは、生活保護法第83条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第83条の2(厚生労働大臣への通知)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第83条の2の条文原文は「都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康…」で始まります。
  3. 生活保護法第83条の2は第十三章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第83条の2の前の条は生活保護法第83条です。
  7. 生活保護法第83条の2の次の条は生活保護法第84条です。
  8. 生活保護法第83条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第83条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/83_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法83条の2は、知事が指定医療機関の指定を取り消し又は効力停止した際、健康保険法80条の取消事由を疑うに足りる事実があれば、厚生労働大臣への通知を義務付ける規定。

Q · 生活保護の指定医療機関を取り消されたら、健康保険の保険医療機関の指定はどうなるの?

自動では消えないが、知事から国へ通知され健保側の審査が始まりうる

生活保護法83条の2により、知事が同法51条2項で指定を取り消し又は効力停止した場合、その原因事実が健康保険法80条の取消事由に当たると疑うに足りるときは、厚生労働大臣への通知が義務付けられます。通知は知事の裁量で見送れません。ただし健保の指定取消しは自動連動ではなく、国側(実務上は地方厚生局)が独自に調査して判断します。生保特有の手続違反のみが理由なら通知対象外となる余地があります。

解説

区役所の福祉事務所と地方厚生局は、建物も担当者も違う。そのため多くの医療機関の経営者は、生活保護の指定医療機関としての顔と、健康保険の保険医療機関としての顔を別々のものだと考えている。83条の2は、その二つをつなぐ連絡線である。都道府県知事が生活保護法51条2項に基づいて指定を取り消したり、期間を定めて効力を停止したりした場合、その原因となった事実が健康保険法80条の取消事由(不正請求、療養担当規則違反、検査拒否など)に当たると疑うに足りるなら、知事は厚生労働大臣に通知しなければならない。条文は「できる」ではなく「しなければならない」と書いており、知事の裁量で見送ることはできない。通知を受けた国側は、実務上は地方厚生局が独自に調査し、保険医療機関の指定取消しに進むこともある。保険医療機関の指定を取り消されれば、患者の大半を占める保険診療が止まり、取消しから5年間は再指定を拒否されうる(健康保険法65条3項)。生活保護の監査記録に書かれた一行が、医院そのものの存続を左右しうる。

法的な位置づけ

生活保護法83条の2は、生活保護の指定医療機関に対する指定取消し又は効力停止の処分と、健康保険法上の保険医療機関の指定取消し制度とを接続する通知規定である。知事は、処分の原因事実が健康保険法80条各号の取消事由に該当すると疑うに足りる場合、厚生労働省令の定めに従い厚生労働大臣へ当該事実を通知する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.個別指導・監査の通知を受けたら即座に体制を整える 福祉事務所や自治体から個別指導・監査の通知が届いた時点で、医療行政に詳しい弁護士へ相談し、対象期間のレセプト・診療録・往診記録を保全する。生保の監査記録が健保側の調査資料にもなりうる前提で準備する
  2. 2.請求を自主点検し、誤りは先に返還する 生保患者分だけでなく社保・国保分も含めて同じ請求パターンがないかを点検する。誤請求があれば自主返還と改善報告を行い、処分の重さを左右する事情を記録に残す
  3. 3.聴聞で事実認定を争う 指定取消し前の聴聞(行政手続法13条)で、事実関係の誤りや評価の不当を具体的に主張する。ここで認めた事実は、健保法80条の事由の「疑うに足りる事実」として国への通知の中身になりうる
  4. 4.処分後は不服申立てと執行停止を検討する 処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、又は6か月以内に取消訴訟を提起し、必要に応じて執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てる。同時に地方厚生局からの調査に備える

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法83条の2とは何ですか?

生保の指定医療機関の指定取消し・効力停止の際、健康保険法80条の取消事由に当たる疑いがあれば、知事に厚生労働大臣への通知を義務付ける条文です。

Q2生活保護の指定医療機関の取消し理由にはどんなものがありますか?

生活保護法51条2項が定め、診療報酬の不正請求、指定医療機関医療担当規程違反、報告命令・検査の拒否などが典型です。

Q3知事から厚生労働大臣への通知はいつ行われますか?

51条2項による指定取消し又は効力停止の処分をした場合で、健保法80条の事由を疑うに足りる事実があるときです。具体的な方式は厚生労働省令で定められます。

Q4指定都市や中核市ではだれが通知しますか?

生活保護法84条の2の大都市特例により、指定都市・中核市では市長が知事の事務を担うとされます。現行の適用範囲は最新条文で確認が必要です。

Q5生保の指定の効力停止だけでも国に通知されますか?

されえます。条文は取消しだけでなく「期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合」も通知の対象に含めています。

Q6調剤薬局も83条の2の対象になりますか?

生活保護の指定を受けた薬局も指定医療機関に含まれるため、指定取消し等があり健保法80条の事由の疑いがあれば通知の対象になりえます。

Q7生活保護の不正請求で返還する金額はどれくらいですか?

生活保護法78条2項により、不正に受けた費用の返還に加え、その額の最大40%の加算金を徴収されることがあります。

Q8保険医療機関の指定取消し後、再指定はいつ受けられますか?

健康保険法65条3項により、取消しから5年を経過しない間は再指定を拒否されうるため、事実上長期間保険診療ができなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生保の指定を取り消されたら、保険医療機関の指定も自動的になくなるんですか?

自動的にはなくならない。83条の2は、健康保険法80条の取消事由に当たると疑うに足りる事実がある場合に、知事が厚生労働大臣へ通知する義務を定めているだけである。健保の指定をどうするかは、国側が同法78条の報告命令や検査などを通じて独自に判断する。実務のポイント:実務では、生保の監査で作られた事実認定の記録が国側調査の出発点になりやすい。生保の聴聞を「健保の前哨戦」として扱えるかどうかで結果が変わる

Q2知事が国に通知したこと自体に、不服を申し立てられますか?

通知は行政機関どうしの内部的なやり取りなので、一般に処分性(国民の権利義務を直接決める性質)がないと解されており、取消訴訟の対象にはなりにくい。争う対象は、前提となる生活保護法51条2項の取消処分や効力停止処分である。実務のポイント:処分が出た後に国への通知を止めることは、ほぼできない。現実的に打てる手は、処分前の聴聞での反論と、処分後の執行停止申立て(行政事件訴訟法25条)である

間違えやすい点 AI による整理

  • 医療機関から見れば、生保の監査は福祉事務所、健保の指導は地方厚生局という別々の窓口の話である。しかし法律は、同じ医療機関が公費と保険料をどう請求しているかを一つの信頼性の問題として扱う。窓口が違うから影響も別々だと考えて生保の聴聞で事実を簡単に認めると、その記録がそのまま健保側の調査の出発点になる
  • 「生保の指定を取り消されたら、健保の指定もいつ自動で取り消されるのか」という問いは、前提から誤っている。自動で連動するわけではない。83条の2が定めるのは知事から国への通知義務であり、健保の指定を取り消すかどうかは、国が健康保険法80条の事由を独自に調べて判断する。ただし、通知そのものは知事の裁量では止められない
  • 健保の指定取消しが重いことは知っていても、その重さを具体的に把握している経営者は少ない。保険診療ができなくなるだけでなく、取消しから5年間は再指定を拒否されうる(健康保険法65条3項)。さらに、保険医個人の登録取消し(同法81条)が別途問題になることもある。実際には閉院に近い打撃になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容83条の2:取消し・効力停止後の厚生労働大臣への通知義務51条:指定の辞退・取消し・効力停止の処分そのもの
78条:不正に受けた費用の徴収と加算金
主体都道府県知事(大都市特例あり)→ 厚生労働大臣都道府県知事 → 指定医療機関
保護の実施機関等 → 不正に受給した者
医療機関への影響健保の保険医療機関指定の審査へ波及しうる生保患者の診療ができなくなる
返還額に最大40%の加算金が上乗せされうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法・全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法

台湾では低所得者の医療も全民健保を基盤に運用されるため、日本のように生保と健保で指定が二本立てになる構造とは異なる。違約処分は健保署の特約管理で一元的に扱われる

韓国
의료급여법・국민건강보험법

韓国も医療給付(公的扶助)と健康保険が別制度だが、給付機関は原則として健保の療養機関が当然に担う構造で、日本との比較に適する

ドイツ
SGB V § 95 Abs. 6

ドイツでは社会扶助受給者の医療も公的医療保険の枠組みで行われるため、保険医の認可取消しが中心となり、制度間通知の必要性は小さい

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7

米国では州の Medicaid からの排除等を理由に、連邦の Medicare 等からも除外されうる仕組みがあり、公的扶助側の処分が保険側へ波及する点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生活保護の患者が外来の四割を占める内科クリニックがある。福祉事務所の監査で、実際には行っていない往診の請求が見つかり、知事は指定取消しを決めた。院長は「保険診療は残る」と安心したが、同じ請求パターンは社保や国保のレセプトにもあった。取消し後に知事から厚生労働大臣へ通知が届き、数か月後には地方厚生局から監査の通知が来る
  • 生保の指定を取り消された理由が、帳簿の備え付けの不備のような生活保護特有の手続違反だけだったら、国への通知はどうなるのか? 通知義務があるのは、健康保険法80条の取消事由に当たると「疑うに足りる事実」がある場合だけである。取消理由の中身によって、健保側に波及するかどうかが分かれうる
  • 医療事務として働くあなたは、生保患者のレセプトだけ通院回数が水増しされていることに気付いた。その情報は福祉事務所で止まるとは限らない。
  • 調剤薬局の開設者に、知事から聴聞の通知が届いた。期日まで二週間しかない。ここで架空の調剤記録があったと認めるかどうかで、生保の指定の行方だけでなく、国に通知される事実の中身も決まる
  • 通院先の整形外科が指定の効力停止になり、窓口で「今月から生保の方は診られません」と言われた。持病の薬は残り五日分しかない。福祉事務所のケースワーカーに連絡して、別の指定医療機関で使える医療券を出してもらう必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:被保護者として通院先が指定取消しや効力停止になった場合の動き方。1. すぐに福祉事務所のケースワーカーへ連絡し、医療券の発行先を別の指定医療機関に変えてもらう2. お薬手帳や診療情報提供書を確保し、治療を途切れさせない3. 不要な検査や頻繁な通院を求められていたと感じていたなら、日時と内容を具体的に福祉事務所へ伝える。その情報は監査の材料になる

訴えられた側:1. 個別指導や監査の通知が届いたら、医療行政に詳しい弁護士へすぐ相談する2. 聴聞(行政手続法13条)で事実認定を争う。生保の取消事由と健保80条の事由は構造が似ているため、ここで認めた事実は国の調査でもそのまま使われると考える3. 不正に受け取った費用の返還額と加算金(生活保護法78条2項、返還額の最大40%)を試算する4. 処分を受けた後は、審査請求または取消訴訟と執行停止の申立てを検討する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効や通知期限はない。前提となる生活保護法51条2項の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。健保の指定が取り消されると、5年間は再指定を拒否されうる(健康保険法65条3項)(最新の改正状況をご確認ください)

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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