生活保護法 第83条(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
この条文の基本情報
保護の実施機関が変更した場合の経過規定とは何ですか?
定義保護の実施機関が変更した場合の経過規定とは、生活保護法第83条に定められた規定で、「町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第83条(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第83条の条文原文は「町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は…」で始まります。
- 生活保護法第83条は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第83条の前の条は生活保護法第82条です。
- 生活保護法第83条の次の条は生活保護法第83条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/83