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植物防疫法 第10条(輸出植物等の検査)

  1. 輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。
  2. 2.前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物又は物品の所在地において行うことができる。
  3. 3.植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
  4. 4.植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。
  5. 5.第一項及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。
  6. 6.植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

この条文の基本情報

輸出植物等の検査とは何ですか?

定義輸出植物等の検査とは、植物防疫法第10条に定められた規定で、「輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第10条(輸出植物等の検査)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第10条の条文原文は「輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包…」で始まります。
  3. 植物防疫法第10条は第二章 国際植物検疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第10条の前の条は植物防疫法第9条です。
  7. 植物防疫法第10条の次の条は植物防疫法第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10

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