植物防疫法 第10条の2(登録検査機関の登録)
- 登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
- 一植物の栽培地における検査
- 二消毒に関する検査
- 三遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
- 四植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
- 五その他農林水産省令で定める検査
この条文の基本情報
登録検査機関の登録とは何ですか?
定義登録検査機関の登録とは、植物防疫法第10条の2に定められた規定で、「登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の2(登録検査機関の登録)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の2の条文原文は「登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の2は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の2の前の条は植物防疫法第10条です。
- 植物防疫法第10条の2の次の条は植物防疫法第10条の3です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_2