植物防疫法 第10条の17(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
この条文の基本情報
登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは何ですか?
定義登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは、植物防疫法第10条の17に定められた規定で、「登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の17(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の17の条文原文は「登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の17は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の17の前の条は植物防疫法第10条の16です。
- 植物防疫法第10条の17の次の条は植物防疫法第10条の18です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_17