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植物防疫法 第10条の18(登録検査機関に対する報告の徴収等)

  1. 農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。

この条文の基本情報

登録検査機関に対する報告の徴収等とは何ですか?

定義登録検査機関に対する報告の徴収等とは、植物防疫法第10条の18に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第10条の18(登録検査機関に対する報告の徴収等)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第10条の18の条文原文は「農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当…」で始まります。
  3. 植物防疫法第10条の18は第二章 国際植物検疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第10条の18の前の条は植物防疫法第10条の17です。
  7. 植物防疫法第10条の18の次の条は植物防疫法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_18

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