植物防疫法 第11条(委任規定)
- この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。
- 2.前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、植物防疫法第11条に定められた規定で、「この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第11条(委任規定)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第11条の条文原文は「この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。」で始まります。
- 植物防疫法第11条は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第11条の前の条は植物防疫法第10条の18です。
- 植物防疫法第11条の次の条は植物防疫法第12条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/11