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植物防疫法 第2条(定義)

  1. この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。
  2. 2.この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。
  3. 3.この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。
  4. 4.この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、植物防疫法第2条に定められた規定で、「この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第2条(定義)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第2条の条文原文は「この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。」で始まります。
  3. 植物防疫法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第2条の前の条は植物防疫法第1条です。
  7. 植物防疫法第2条の次の条は植物防疫法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/2

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