植物防疫法 第3条(植物防疫官及び植物防疫員)
- この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。
- 2.植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。
- 3.植物防疫員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
植物防疫官及び植物防疫員とは何ですか?
定義植物防疫官及び植物防疫員とは、植物防疫法第3条に定められた規定で、「この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第3条(植物防疫官及び植物防疫員)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第3条の条文原文は「この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。」で始まります。
- 植物防疫法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第3条の前の条は植物防疫法第2条です。
- 植物防疫法第3条の次の条は植物防疫法第4条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/3