受講中の講座ブックマーク無料で登録

植物防疫法 第3条(植物防疫官及び植物防疫員)

  1. この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。
  2. 2.植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。
  3. 3.植物防疫員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

植物防疫官及び植物防疫員とは何ですか?

定義植物防疫官及び植物防疫員とは、植物防疫法第3条に定められた規定で、「この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第3条(植物防疫官及び植物防疫員)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第3条の条文原文は「この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。」で始まります。
  3. 植物防疫法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第3条の前の条は植物防疫法第2条です。
  7. 植物防疫法第3条の次の条は植物防疫法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›