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植物防疫法 第4条(植物防疫官の権限)

  1. 植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両又は航空機に立ち入り、当該疑いのある動植物並びに当該植物、土及び指定物品並びにこれらの容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該疑いのある動植物若しくは当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装を無償で集取することができる。
  2. 2.前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両若しくは航空機を所有し、若しくは管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。
  3. 3.前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。
  4. 4.第一項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

植物防疫官の権限とは何ですか?

定義植物防疫官の権限とは、植物防疫法第4条に定められた規定で、「植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第4条(植物防疫官の権限)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第4条の条文原文は「植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。」で始まります。
  3. 植物防疫法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第4条の前の条は植物防疫法第3条です。
  7. 植物防疫法第4条の次の条は植物防疫法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/4

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