植物防疫法 第5条(証票の携帯及び服制)
- 植物防疫官及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 2.植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。
この条文の基本情報
証票の携帯及び服制とは何ですか?
定義証票の携帯及び服制とは、植物防疫法第5条に定められた規定で、「植物防疫官及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第5条(証票の携帯及び服制)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第5条の条文原文は「植物防疫官及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつた…」で始まります。
- 植物防疫法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第5条の前の条は植物防疫法第4条です。
- 植物防疫法第5条の次の条は植物防疫法第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/5