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植物防疫法 第5条の2(検疫有害動植物)

  1. この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。
  2. 一国内に存在することが確認されていないもの
  3. 二既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの
  4. 2.農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

検疫有害動植物とは何ですか?

定義検疫有害動植物とは、植物防疫法第5条の2に定められた規定で、「この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第5条の2(検疫有害動植物)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第5条の2の条文原文は「この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産…」で始まります。
  3. 植物防疫法第5条の2は第二章 国際植物検疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第5条の2の前の条は植物防疫法第5条です。
  7. 植物防疫法第5条の2の次の条は植物防疫法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/5_2

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