植物防疫法 第22条(定義)
- この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。
- 2.この章で「総合防除」とは、有害動物又は有害植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、植物防疫法第22条に定められた規定で、「この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第22条(定義)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第22条の条文原文は「この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農…」で始まります。
- 植物防疫法第22条は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第22条の前の条は植物防疫法第21条です。
- 植物防疫法第22条の次の条は植物防疫法第22条の2です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/22