植物防疫法 第22条の2(総合防除基本指針)
- 農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2.総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一指定有害動植物の総合防除の推進の意義及び基本的な方向
- 二指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容に関する基本的な事項
- 三指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項に関する基本的な事項
- 四第二十三条第一項に規定する発生予察事業の対象とする指定有害動植物その他当該発生予察事業に関する事項
- 五第二十四条第一項に規定する異常発生時の基準に関する事項
- 六第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容に関する基本的な事項
- 七その他必要な事項
- 3.農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに指定有害動植物の我が国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも五年ごとに総合防除基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4.農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事及び有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
- 5.農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
総合防除基本指針とは何ですか?
定義総合防除基本指針とは、植物防疫法第22条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第22条の2(総合防除基本指針)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第22条の2の条文原文は「農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。」で始まります。
- 植物防疫法第22条の2は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第22条の2の前の条は植物防疫法第22条です。
- 植物防疫法第22条の2の次の条は植物防疫法第22条の3です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/22_2