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植物防疫法 第22条の3(総合防除計画)

  1. 都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一指定有害動植物の総合防除の実施に関する基本的な事項
  4. 二指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容
  5. 三第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項
  6. 四指定有害動植物の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項
  7. 五その他必要な事項
  8. 3.都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、前項各号に掲げる事項のほか、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(第二十四条第一項に規定する異常発生時防除に係るものを含む。第二十四条の二及び第二十四条の三第一項において「遵守事項」という。)を定めることができる。
  9. 4.都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村長及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体の意見を聴くよう努めなければならない。
  10. 5.都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

総合防除計画とは何ですか?

定義総合防除計画とは、植物防疫法第22条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第22条の3(総合防除計画)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第22条の3の条文原文は「都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。」で始まります。
  3. 植物防疫法第22条の3は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第22条の3の前の条は植物防疫法第22条の2です。
  7. 植物防疫法第22条の3の次の条は植物防疫法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/22_3

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