植物防疫法 第23条(国の発生予察事業)
- 農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。
- 2.都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の規定による発生予察事業に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国の発生予察事業とは何ですか?
定義国の発生予察事業とは、植物防疫法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第23条(国の発生予察事業)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育…」で始まります。
- 植物防疫法第23条は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第23条の前の条は植物防疫法第22条の3です。
- 植物防疫法第23条の次の条は植物防疫法第24条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/23