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植物防疫法 第24条の4(立入調査等)

  1. 都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。
  2. 2.第十条の十八第二項の規定は、前項の規定により農作物の栽培地に立ち入ろうとする職員について準用する。

この条文の基本情報

立入調査等とは何ですか?

定義立入調査等とは、植物防疫法第24条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第24条の4(立入調査等)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第24条の4の条文原文は「都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。」で始まります。
  3. 植物防疫法第24条の4は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第24条の4の前の条は植物防疫法第24条の3です。
  7. 植物防疫法第24条の4の次の条は植物防疫法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/24_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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