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植物防疫法 第25条(薬剤及び防除用器具に関する補助)

  1. 国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。
  2. 2.前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

この条文の基本情報

薬剤及び防除用器具に関する補助とは何ですか?

定義薬剤及び防除用器具に関する補助とは、植物防疫法第25条に定められた規定で、「国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第25条(薬剤及び防除用器具に関する補助)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第25条の条文原文は「国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に…」で始まります。
  3. 植物防疫法第25条は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第25条の前の条は植物防疫法第24条の4です。
  7. 植物防疫法第25条の次の条は植物防疫法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/25

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