船主相互保険組合法 第153条(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法第三十六条第二項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
この条文の基本情報
船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置とは、船主相互保険組合法第153条に定められた規定で、「施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第153条(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第153条の条文原文は「施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基…」で始まります。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/153
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。