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船主相互保険組合法 第36条(役員の兼職及び兼業の禁止)

  1. 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
  2. 2.組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

この条文の基本情報

役員の兼職及び兼業の禁止とは何ですか?

定義役員の兼職及び兼業の禁止とは、船主相互保険組合法第36条に定められた規定で、「監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第36条(役員の兼職及び兼業の禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第36条の条文原文は「監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第36条は第四章 機関に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第36条の前の条は船主相互保険組合法第35条の3です。
  7. 船主相互保険組合法第36条の次の条は船主相互保険組合法第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/36

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