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船主相互保険組合法 第42条の3(組合員に対する求償権の制限等)

第四十二条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第一項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

この条文の基本情報

組合員に対する求償権の制限等とは何ですか?

定義組合員に対する求償権の制限等とは、船主相互保険組合法第42条の3に定められた規定で、「第四十二条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第42条の3(組合員に対する求償権の制限等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第42条の3の条文原文は「第四十二条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第一項の…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第42条の3は第五章 計算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第42条の3の前の条は船主相互保険組合法第42条の2です。
  7. 船主相互保険組合法第42条の3の次の条は船主相互保険組合法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第42条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/42_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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