船主相互保険組合法 第44条(会計帳簿の作成及び保存)
- 組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿の作成及び保存とは何ですか?
定義会計帳簿の作成及び保存とは、船主相互保険組合法第44条に定められた規定で、「組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第44条(会計帳簿の作成及び保存)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第44条の条文原文は「組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第44条は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第44条の前の条は船主相互保険組合法第43条です。
- 船主相互保険組合法第44条の次の条は船主相互保険組合法第44条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44