建築基準法 第60条の2の2(居住環境向上用途誘導地区)
- 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
- 一公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
- 二学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
- 2.居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
- 3.居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の高さは、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
- 4.居住環境向上用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
- 5.第四十四条第二項の規定は、第一項第二号又は第三項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。
この条文の基本情報
居住環境向上用途誘導地区とは何ですか?
定義居住環境向上用途誘導地区とは、建築基準法第60条の2の2に定められた規定で、「居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第60条の2の2(居住環境向上用途誘導地区)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第60条の2の2の条文原文は「居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度…」で始まります。
- 建築基準法第60条の2の2は第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第60条の2の2の前の条は建築基準法第60条の2です。
- 建築基準法第60条の2の2の次の条は建築基準法第60条の3です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第60条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第60条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/60_2_2