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建築基準法 第68条の5の3(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)

  1. 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
  2. 一都市計画法第十二条の八又は沿道整備法第九条の四の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
  3. 一建築物の容積率の最高限度
  4. 二建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)
  5. 二第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。
  6. 2.前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
  7. 3.第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

この条文の基本情報

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例とは何ですか?

定義高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例とは、建築基準法第68条の5の3に定められた規定で、「次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の5の3(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の5の3の条文原文は「次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二…」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の5の3は第七節 地区計画等の区域に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の5の3の前の条は建築基準法第68条の5の2です。
  7. 建築基準法第68条の5の3の次の条は建築基準法第68条の5の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_5_3

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