建築基準法 第68条の5の4(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同条(第八項を除く。)の規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
- 一次に掲げる事項が定められている地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
- 一建築物の容積率の最高限度(都市計画法第十二条の九、密集市街地整備法第三十二条の四又は沿道整備法第九条の五の規定により、それぞれ都市計画法第十二条の九第一号、密集市街地整備法第三十二条の四第一号又は沿道整備法第九条の五第一号に掲げるものの数値が第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る。)
- 二建築物の容積率の最低限度
- 三建築物の敷地面積の最低限度
- 四壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
- 二第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
- 三当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。
この条文の基本情報
住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例とは何ですか?
定義住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例とは、建築基準法第68条の5の4に定められた規定で、「次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の5の4(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の5の4の条文原文は「次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区…」で始まります。
- 建築基準法第68条の5の4は第七節 地区計画等の区域に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の5の4の前の条は建築基準法第68条の5の3です。
- 建築基準法第68条の5の4の次の条は建築基準法第68条の5の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_5_4