建築基準法 第77条の29の2(書類の閲覧)
- 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
- 一当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
- 二確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類
- 三確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
- 四その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
書類の閲覧とは何ですか?
定義書類の閲覧とは、建築基準法第77条の29の2に定められた規定で、「指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の29の2(書類の閲覧)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の29の2の条文原文は「指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者そ…」で始まります。
- 建築基準法第77条の29の2は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の29の2の前の条は建築基準法第77条の29です。
- 建築基準法第77条の29の2の次の条は建築基準法第77条の30です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の29の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の29の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_29_2