建築基準法 第77条の35の16(監督命令)
- 国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 2.国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、建築基準法第77条の35の16に定められた規定で、「国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の16(監督命令)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の16の条文原文は「国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適…」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の16は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の16の前の条は建築基準法第77条の35の15です。
- 建築基準法第77条の35の16の次の条は建築基準法第77条の35の17です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_16