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建築基準法 第77条の35の5(指定の公示等)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。
  2. 2.指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、建築基準法第77条の35の5に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の35の5(指定の公示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の35の5の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の35の5は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の35の5の前の条は建築基準法第77条の35の4です。
  7. 建築基準法第77条の35の5の次の条は建築基準法第77条の35の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_5

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