建築基準法 第77条の35の7(指定の更新)
- 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、建築基準法第77条の35の7に定められた規定で、「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の7(指定の更新)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の7の条文原文は「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の7は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の7の前の条は建築基準法第77条の35の6です。
- 建築基準法第77条の35の7の次の条は建築基準法第77条の35の8です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_7