地方税法 第264条(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
- 法令番号
- 昭和二十五年法律第二百二十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- AI 解説の確認日
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- 引用形式
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第264条
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- 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
- 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
- 二特別徴収義務者
- 三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
- 四前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
- 2.前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
- 3.第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
- 5.道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条第六項の定めるところによる。
- 6.第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?
定義徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第264条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第264条(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第264条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳…」で始まります。
- 地方税法第264条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第264条の前の条は地方税法第263条です。
- 地方税法第264条の次の条は地方税法第265条です。
- 地方税法第264条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/264
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法264条は、道府県の徴税吏員が法定外普通税の調査のため、納税義務者や取引先等に質問し、帳簿書類や電磁的記録を検査できると定める。犯罪捜査目的の使用は禁止。
Q · 県の独自課税の調査で「帳簿を見せて」と言われたら、断れるの?
原則断れない。ただし証票提示や範囲確認は求められる
地方税法264条1項により、道府県の徴税吏員は法定外普通税の調査に必要な範囲で質問し、帳簿書類や電磁的記録を検査できます。正当な理由のない拒否や虚偽の答弁は265条の罰則の対象になりえます。一方、職員は証票を携帯し、求めがあれば提示しなければならず(3項)、提出物件の留め置きは政令の手続に従います(4項)。また、この権限を犯罪捜査のために使うことは6項で否定されています。
解説
核燃料税や石油価格調整税のように、地方税法に列挙された税目以外で都道府県が独自に条例で設ける税を「道府県法定外普通税」という。全国的には珍しい税目だが、対象となる事業者には、都道府県の徴税吏員(税の調査や徴収を担当する職員)が帳簿の中身まで確認できる権限が及ぶ。本条1項は、徴税吏員がその税の調査のために、納税者本人、特別徴収義務者(客などから税を預かって納める立場の者)、そして彼らに金銭や物品を支払う取引先にまで質問し、帳簿書類や電子データを検査し、提示や提出を求められると定める。ここで押さえておきたい点が三つある。第一に、正当な理由なく拒めば別条(265条)で刑罰の対象になりうる。第二に、職員は身分証明の証票を携帯し、求められれば提示する義務を負う。第三に、6項は、この権限を犯罪捜査のために使うことを明文で否定している。つまり、調査には応じる義務があるが、証票を確認し、提出物の記録を残し、調査の範囲を確かめることはあなたの側の正当な権利である。協力義務と自衛は両立する。
法的な位置づけ
地方税法264条は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のため、道府県の徴税吏員に質問検査権を与える規定である。対象は納税義務者、特別徴収義務者、これらに金銭・物品を給付する義務がある者等で、帳簿書類・電磁的記録の検査、提示・提出の要求、提出物件の留め置きを認める。同時に証票の提示義務を課し、犯罪捜査目的の権限行使を否定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査の税目と目的を確認する 連絡を受けた段階で、対象が道府県法定外普通税か法定外目的税か、調査対象の期間、自社が納税義務者・特別徴収義務者・取引先のどの立場で調べられるのかを確認し、メモに残す
- 2.来訪時に証票の提示を求める 徴税吏員が来訪したら、最初に身分を証明する証票の提示を求め、氏名と所属を記録する(地方税法264条3項)
- 3.提示・提出物件を一覧化する 求められた帳簿書類や電磁的記録は、範囲を確認したうえで提示・提出し、提出物の一覧を作る。留め置かれる場合は受領の記録を求める(同条4項)
- 4.質問の性質が変わったら専門家同席を求める 質問が刑事責任の追及に傾いたと感じたら、調査の目的と手続の種類を確認し、税理士の同席を求めて期日の再設定を依頼する(同条6項)
- 5.指摘事項への対応と不服申立て期限の確認 指摘事項は書面での説明を求め、反論資料を整理する。課税処分を受けた場合は審査請求などの不服申立て期間を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1道府県法定外普通税とは何ですか?
地方税法に定められた税目以外に、都道府県が総務大臣の同意を得て条例で新設する普通税です。核燃料税や石油価格調整税などが例として挙げられます。
Q2県税の税務調査 何年分さかのぼる?
更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から3年、一定の場合は5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年です(地方税法17条の5)。
Q3県税事務所の調査 拒否したらどうなる?
正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、虚偽の帳簿を提示するなどの行為は、地方税法265条により刑罰の対象になりえます。
Q4税務調査で取引先まで調べられるのは違法?
違法ではありません。地方税法264条1項3号は、納税者等に金銭・物品を給付する義務がある者も調査対象と明記しています。
Q5徴税吏員の身分証 確認できる?
できます。地方税法264条3項により、徴税吏員は証票を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。
Q6税務調査で書類を持ち帰られることはある?
あります。地方税法264条4項により、提出を受けた物件は政令の定めに従って留め置くことができます。渡した物の一覧と受領記録を残すことが重要です。
Q7電子データも税務調査の対象になる?
なります。地方税法264条1項は、帳簿書類の作成・保存に代えて作られた電磁的記録も検査対象に含めると明記しています。
Q8県税の滞納処分の調査も264条?
いいえ。滞納処分に関する調査は、264条5項により同条1項ではなく285条6項の定めによります。賦課徴収の調査とは根拠が分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の職員が帳簿を見せろって言ってきたけど、本当に見せなきゃダメ?
法定外普通税の調査に必要な範囲であれば、応じる義務がある(本条1項)。正当な理由のない拒否や虚偽の答弁は刑罰の対象になりうる(265条)。実務のポイント:応じる義務と、範囲を確認する権利は両立する。「どの税目の、どの期間の調査か」を最初に確認するだけで、調査対象外の資料まで求められる流れはかなり防げる
Q2これって脱税の捜査じゃないの?黙秘してもいいの?
本条の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(6項)。最高裁は税務の質問検査について、令状がなくても違憲ではなく、黙秘権の保障もそのまま及ぶわけではないとした(最大判昭和47.11.22)。実務のポイント:脱税などの刑事事件の調査(犯則調査)はこれとは別の手続である。質問の性質が変わったと感じたら、その場で手続の種類を確認するのが専門家の定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「任意の調査だから断っても問題ない」と考えがちだが、本条の質問検査は、拒否や虚偽答弁に罰則がある間接強制である(265条)。物理的に強制されないから任意、というわけではない。断った時点で刑事罰のリスクを自分で抱えることになる
- 宿泊税や産業廃棄物税なども同じ「独自課税」と思われがちだが、使途を特定した法定外「目的税」は本条ではなく別の章の規定で調査される。税目の分類を取り違えると、根拠条文も対応の仕方もずれる
- 納税者の立場からは「税務調査は自分の税の話」に見える。しかし法律上は、取引先や分割の当事者まで調査対象になる。あなたの帳簿は、自分の納税のためだけでなく、他人の課税を確かめる証拠としても見られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法264条:法定外普通税の質問検査権 | 地方税法265条:検査拒否等に対する罰則 地方税法22条:調査で知った秘密の漏えい禁止 |
| 主な名宛人 | 道府県の徴税吏員(権限)と納税者・取引先等(受忍) | 質問に答えない・検査を拒む等をした者 地方税に関する調査事務に従事する者 |
| 納税者側にとっての意味 | 調査に応じる義務と、証票確認などの手続的保障 | 拒否・虚偽答弁が刑事罰のリスクになる根拠 提出した情報が外部に漏れないための保障 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも稽徴機関は課税資料の調査のため関係者に資料提示を求められ、拒否には罰則がある。地方の特別税課は地方稅法通則が根拠となる
韓国では地方税の税務調査と質問検査権を地方税基本法が一括して規律している
ドイツでは租税通則法(AO)が協力義務と外部調査を定め、地方税も各州の地方公課法を通じてAOを準用する
米国連邦税ではIRSに帳簿検査・証人尋問の権限がある。州・地方税は各州法で個別に定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の独自課税の対象施設を運営する会社の経理担当として、県税事務所から「帳簿を確認したい」と電話を受けた。応じる義務はある。ただし来訪した職員には、まず証票の提示を求めてよい(本条3項)
- 取引先が県の法定外普通税の納税義務者で、あなたの会社はその取引先に代金を支払う側である。それでも県の徴税吏員から支払記録の提示を求められうる。本条1項3号の「金銭又は物品を給付する義務があると認められる者」に当たるからだ。自社の税ではないから無関係、という理屈は通らない
- 調査で提出したデータ一式を「しばらく預かる」と言われたら、どうなる? 本条4項に基づく留め置きであり、政令の手続に従って行われる。何を渡したのかの一覧と受領の記録を、その場で残しておかないと後で照合できない
- 会社分割で事業を承継した直後、分割した側の旧会社の課税について質問を受けた。2項により、分割の当事者同士も調査対象に含まれる。組織再編で調査から逃れることはできない
- 調査の終盤、職員の質問が「脱税の意図はあったか」という刑事事件のような色合いを帯び始めた。6項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定める。その場で調査の目的を確認し、必要なら税理士の同席を求めて、次回期日を改めて設定してもらう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調査の連絡を受けたら、対象となる税目(法定外普通税か目的税か)と調査の目的を確認する2. 来訪時は証票の提示を求め、氏名と所属を記録する(本条3項) 3. 提示・提出した物件は一覧化し、留め置かれる場合は受領の記録を求める(4項) 4. 質問が刑事責任の追及に傾いたら目的を確認し、税理士の同席を求める(6項) 5. その後に課税処分を受けた場合は、審査請求などの不服申立ての期間を確認する
訴えられた側:1. 調査を拒否したり虚偽の答弁や帳簿を出したりしない。それ自体が刑罰の対象になりうる(265条) 2. 誤りが見つかった場合は、修正の申告や納付について税理士と早めに相談する3. 調査で指摘された事項は書面での説明を求め、反論の根拠になる資料を整理する4. 取引先として調査を受けた場合は、自社の守秘義務との関係を確認し、求められた範囲に絞って対応する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。課税する側には期間の制限があり、更正・決定は原則として法定納期限の翌日から3年、一定の場合は5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5)。徴収権は原則5年で時効により消滅する(同18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:税務の質問検査は、拒否に罰則を伴う間接強制型の行政調査であり、物理的強制はできない。犯罪捜査目的の流用は禁止され、調査で得た資料を犯則事件の証拠に転用することには慎重な判断が求められる
- 地方税法 第265条検査拒否等の罪、間接強制の根拠
- 地方税法 第1条徴税吏員の定義
- 地方税法 第22条調査で知った秘密の漏えい禁止
- 地方税法 第259条法定外普通税の新設・変更手続
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限
- 国税通則法 第74条の8国税側の犯罪捜査目的否定の同旨規定
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。