地方税法 第263条(道府県法定外普通税の徴収の方法)
道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
道府県法定外普通税の徴収の方法とは何ですか?
定義道府県法定外普通税の徴収の方法とは、地方税法第263条に定められた規定で、「道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第263条(道府県法定外普通税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第263条の条文原文は「道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならな…」で始まります。
- 地方税法第263条は第十節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第263条の前の条は地方税法第262条です。
- 地方税法第263条の次の条は地方税法第264条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/263