地方税法 第435条(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
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- 市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
この条文の基本情報
固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正とは何ですか?
定義固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正とは、地方税法第435条に定められた規定で、「市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第435条(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第435条の条文原文は「市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以…」で始まります。
- 地方税法第435条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第435条の前の条は地方税法第434条の2です。
- 地方税法第435条の次の条は地方税法第436条です。
- 地方税法第435条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第435条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第435条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/435
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法435条は、固定資産評価審査委員会の決定通知を受けた市町村長に、10日以内の台帳価格の修正・登録と納税者への通知、賦課後であっても税額の更正を義務付ける。
Q · 固定資産税の審査申出で評価額が下がったら、払い過ぎた税金は戻ってくるの?
原則戻る。市町村長が更正し、払い過ぎ分は還付される
地方税法435条により、審査委員会の決定通知を受けた市町村長は、10日以内に固定資産課税台帳の価格等を修正・登録して納税者に通知しなければなりません。さらに同条2項により、固定資産税の賦課後であっても、修正後の価格で税額を更正する義務があります。払い過ぎた税額は過誤納金として還付され(同法17条)、還付加算金(同法17条の4)も加算されます。
解説
固定資産評価審査委員会で「評価額が高すぎる」と認められても、それだけでは税額は一円も下がらない。審査委員会が決めるのは価格だけで、税を課しているのは市町村長だからだ。審査委員会の決定から税の払い戻しまでをつなぐのが本条である。審査委員会から決定の通知(地方税法433条12項)を受けた市町村長は、固定資産課税台帳(市町村が土地・家屋の評価額を記録している公式の帳簿)の価格を受け取りから10日以内に直し、あなたに通知しなければならない。すでに税額が決まって納付が済んでいても、直した価格で税額を計算し直す「更正」も義務になっている。市町村長が「もう課税済みだから」と放っておくことは許されない。だから決定書を受け取ったら、10日という期限を自分の手帳にも書き込み、修正の通知と更正の通知が届くかを自分で確かめることになる。
法的な位置づけ
地方税法435条は、固定資産評価審査委員会の審査決定を課税に反映させるための規定である。市町村長は、同法433条12項の通知を受けて価格等の修正が必要なときは、通知を受けた日から10日以内に固定資産課税台帳の価格等を修正・登録し、納税者に通知する義務を負う。固定資産税の賦課後であっても、修正後の価格等に基づき賦課額を更正しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の日付と認容価格を控える 審査委員会の決定書を受け取ったら、決定日、委員会が認めた価格、対象の土地・家屋と年度を控える。決定の通知から10日後の日付をカレンダーやリマインダーに登録する
- 2.台帳修正の通知が届くか確認する 市町村長からの価格修正の通知が届いたかを確認する。10日を過ぎても届かなければ、資産税課に地方税法435条1項の期限を示して修正登録日と通知の発送予定を尋ね、日時・担当者名を記録する
- 3.更正通知書の税額を検算する 更正通知書が届いたら、修正後の価格に税率(標準税率1.4%など自治体の税率)を掛けた額と更正後税額が合っているか確認する。据置年度の課税も更正されているかをあわせて確認する
- 4.還付金と還付加算金を確認する 還付通知書で還付額、還付加算金(地方税法17条の4)の有無と計算期間を確認する。漏れや起算日の誤りがあれば資産税課・納税課に指摘する
- 5.一部認容なら取消訴訟を検討する 主張の一部しか認められなかった場合、残りについて審査決定の取消訴訟を検討する。決定を知った日から6か月以内という出訴期間に注意し、早めに弁護士・税理士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の価格修正とは何ですか?
審査委員会の決定に従い、市町村長が固定資産課税台帳に登録された評価額などを直すことです。地方税法435条1項が根拠で、通知から10日以内に行います。
Q2固定資産税の審査決定後、台帳の修正はいつまで?
市町村長は、審査委員会から決定の通知を受けた日から10日以内に価格等を修正・登録し、納税者に通知しなければなりません(地方税法435条1項)。
Q3固定資産税を払った後でも税額は減額できる?
できます。地方税法435条2項は、賦課後であっても修正後の価格に基づいて税額を更正するよう市町村長に義務付けています。払い過ぎ分は還付されます。
Q4固定資産税の還付に利息はつく?
過誤納金の還付には、地方税法17条の4により還付加算金が加算されます。還付通知書で加算金の有無と計算期間を確認することが大切です。
Q5固定資産税の更正通知が来ない場合はどうする?
審査決定の通知から10日を過ぎても台帳修正の通知が届かなければ、資産税課に本条1項の期限を示して進み具合を確認し、やり取りを記録に残します。
Q6固定資産評価審査委員会の決定に不満なら?
決定の取消しを求めて訴訟を起こせます(地方税法434条)。出訴期間は、原則として決定を知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。
Q7固定資産税の審査申出の期限はいつまで?
原則として、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です(地方税法432条1項)。この期限を過ぎると審査申出による是正はできなくなります。
Q8審査申出をしなかった固定資産税の払い過ぎは取り戻せる?
本条は使えませんが、最高裁平成22年6月3日判決は、評価が違法で過失があれば国家賠償法1条による請求の余地を認めています。立証の負担は重めです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査で評価額が下がったんですけど、払いすぎた分って自分で請求しないといけないんですか?
原則として請求は要らない。本条2項により、市町村長は賦課後であっても修正後の価格で税額を更正しなければならず、払い過ぎた分は過誤納金として還付される(地方税法17条)。実務のポイント:還付加算金(17条の4)の計算が漏れたり、起算日を誤ったりする例は珍しくない。還付通知書が届いたら、加算金の欄と計算期間を必ず確かめる。
Q2審査申出の期限はもう過ぎちゃった。過去の払いすぎはもう諦めるしかないですか?
本条による修正は審査決定が前提なので、この条文は使えない。ただし最判平成22.6.3は、審査申出を経ていなくても、違法な評価で払い過ぎた固定資産税を国家賠償法1条で請求できると認めた。実務のポイント:国家賠償で請求できる範囲は、地方税法上の更正期間(原則5年)より長くなりうる。ただし評価が違法であったことや、担当者の過失を立証する負担は重い。評価の根拠資料を情報公開請求で入手するところから始める。
間違えやすい点 AI による整理
- 審査申出で勝てば税金は自動的に下がると思われがちだが、審査委員会が直すのは価格だけで、税額を直すのは市町村長である。本条はこの二つを分けたうえで、市町村長に修正と更正を義務付けている。どこの部署が何をするのかを知らないと、通知が来ないときに誰へ問い合わせればよいか分からない
- 「もう払ってしまったから手遅れ」と考えて審査申出をためらう人がいるが、それは問いの立て方がずれている。本条2項は、賦課後であっても更正するよう明記している。重要なのは払ったかどうかではなく、審査申出の期限(納税通知書を受け取った日から3か月以内)を守ったかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 地方税法435条:市町村長が台帳の価格等を修正し税額を更正 | 地方税法433条:固定資産評価審査委員会が価格について審査・決定 地方税法417条:市町村長が職権で価格の重大な錯誤等を修正 |
| きっかけ | 審査委員会からの決定の通知(433条12項) | 納税者の審査申出(432条) 市町村長自身による誤りの発見 |
| 期限 | 通知を受けた日から10日以内に修正・登録・通知 | 審査申出は納税通知書の交付から3か月以内 修正後に遅滞なく納税者へ通知 |
| 納税者の次の手段 | 更正・還付の内容を確認し、漏れがあれば指摘 | 決定に不服なら434条の取消訴訟(6か月以内) 修正後の価格について審査申出が可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では不動産評価委員会が評価基準を定め、納税者は復查を経て行政救済を求める。溢繳税額は稅捐稽徵法28條で退還される
ドイツでは評価(Grundsteuerwert)の確定通知が基礎通知となり、これが変更されると固定資産税の後続通知も職権で変更される。基礎と後続を分ける構造は本条に近い
米国では州・郡ごとに評価審査機関があり、評価が下がると税額の訂正・還付が行われるが、手続と期限は州法により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査申出が通り、家屋の評価額が約8%下がるという決定書が届いた。もう第1期分と第2期分は払っている。差額は戻ってくるのか? 本条2項により、賦課後でも市町村長は更正しなければならず、払い過ぎた分は過誤納金として還付される
- 決定書の日付から3週間たっても、市役所から台帳修正の通知が来ない。法律上の期限は10日である。資産税課に電話して、修正登録の日と更正通知の発送予定日を聞き、やり取りを記録に残す
- あなたは市役所の資産税課の担当者である。年度末の繁忙期に審査委員会から一部認容の通知が回ってきた。10日以内に台帳を直して納税者に通知しなければ、本条違反として議会や監査で追及されかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書の日付と、委員会が認めた価格を控えておく。2. 決定の通知から10日を過ぎても台帳修正の通知が来なければ、資産税課に本条1項の期限を示して状況を尋ね、記録を残す。3. 更正通知書と還付通知書を突き合わせ、還付加算金が含まれているか確かめる。4. 一部しか認められなかった部分については、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する(地方税法434条、行政事件訴訟法14条)。
訴えられた側:市町村の担当者の立場から:1. 審査委員会から通知を受けた日を起算日として、10日以内の修正登録と納税者への通知を流れ作業として組み込む。2. 決定が出た年度だけでなく、その価格が使われる据置年度の課税も更正の対象になるかを確認する。3. 還付加算金を自動で計算する仕組みを点検する。期限超過や漏れは監査や国家賠償請求の火種になる。
時効(請求できる期限):市町村長の修正・登録・通知は、審査委員会の通知を受けた日から10日以内(本条1項)。納税者の審査申出は、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内(地方税法432条1項)。審査決定の取消訴訟は、決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください。
- 地方税法 第432条審査申出の要件と3か月の期間
- 地方税法 第433条審査の決定と市町村長への通知
- 地方税法 第434条審査決定に対する取消訴訟
- 地方税法 第417条市町村長による職権での価格修正
- 地方税法 第17条の4過誤納金還付時の還付加算金
- 行政事件訴訟法 第14条審査決定取消訴訟の出訴期間
- 国家賠償法 第1条過納固定資産税の国賠請求ルート
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