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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

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  1. この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
  2. 2.前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

この条文の基本情報

固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項とは何ですか?

定義固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項とは、地方税法第436条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第436条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。」で始まります。
  3. 地方税法第436条は第六款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第436条の前の条は地方税法第435条です。
  7. 地方税法第436条の次の条は地方税法第437〜441条です。
  8. 地方税法第436条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第436条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第436条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/436

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法436条は、固定資産評価審査委員会の審査手続や記録の保存など法律に定めのない事項を市町村の条例に委ね、条例により委員会規程へ再委任できると定める。

Q · 固定資産税の評価額に不服を申し立てるとき、細かい手続のルールはどこに書いてあるの?

法律にない細部は市町村の条例と委員会規程で決まる

地方税法436条1項により、固定資産評価審査委員会の審査の手続や記録の保存など、同法に定めのない事項は各市町村の条例で定められます。さらに同条2項により、条例で定めるべき事項の一部は、条例の定めに従って委員会自身の規程に委ねることができます。申出期間(432条)や書面審理・口頭意見陳述(433条)といった骨組みは法律が全国一律に定めていますが、申出書の様式や審理の運用は自治体ごとの例規集で確認する必要があります。

解説

固定資産税の評価額に不服を申し立てる手続は、全国共通の地方税法だけでは決まらない。地方税法が決めているのは骨組みである。たとえば、審査の申出ができる期間(432条)、原則として書面で審理すること、申出人が求めれば口頭で意見を述べる機会があること(433条)がそうだ。審査の進め方、提出書類の様式、記録をどう保存するかといった細部は、市町村ごとの条例に委ねられている。さらに本条2項により、条例は細部を委員会自身の「規程」(委員会が自分で定める内部ルール)に回すこともできる。つまり、あなたの戦い方を決める本当のルールブックは、自分の住む自治体の例規集(条例や規則をまとめたもの)の中にある。審査を申し出る前にその条例と規程を読んだ人は、何が書面で求められ、どの時点で何を言えるかを把握したうえで臨める。読まなかった人は、委員会から届く通知に振り回されて終わる。

法的な位置づけ

地方税法第436条は、固定資産評価審査委員会の審査手続に関する委任規定である。同法に定めのない審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を市町村の条例に委ね、さらに条例の定めるところにより、その一部を委員会の規程に再委任することを認める。

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産評価審査委員会条例とは何ですか?

地方税法436条に基づき各市町村が定める条例で、評価額への審査の申出に関する手続や記録の保存など、法律に書かれていない細部を定めています。

Q2固定資産評価審査委員会の規程とは?

地方税法436条2項に基づき、条例の定めに従って委員会自身が定める内部ルールです。条例で定めるべき事項の一部がここに委ねられることがあります。

Q3固定資産評価審査委員会条例 どこで見られる?

多くの市町村はウェブサイト上の「例規集」で条例を公開しています。「固定資産評価審査委員会」で検索すると、条例や規程を確認できることが多いです。

Q4固定資産税 審査の申出 いつまで?

地方税法432条により、原則として固定資産課税台帳への登録の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに申し出ます。

Q5審査の申出の手続は市町村ごとに違う?

申出期間や書面審理の原則は全国共通ですが、本条により細部は各市町村の条例で定めるため、書類の様式や運用は自治体によって異なりえます。

Q6固定資産評価審査委員会は市役所と別の組織?

地方税法423条により市町村に置かれる審査機関で、評価・課税を行う市町村長とは別に、登録価格に関する不服を審査する役割を担います。

Q7審査決定に納得できない場合はどうする?

審査決定に対しては、裁判所に取消訴訟を提起して争うことができます。出訴期間には行政事件訴訟法14条の制限があるため早めの確認が必要です。

Q8東京23区の固定資産税の審査はどこに申し出る?

特別区の区域では固定資産税を東京都が課税するため、審査の申出も都の固定資産評価審査委員会に対して行い、手続の細部は都の条例で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1評価額に不服があるとき、手続のやり方ってどこで調べればいいんですか?

大枠は地方税法432条から436条にあり、細部は本条に基づいて各市町村が定める固定資産評価審査委員会条例と委員会規程にあります。実務のポイント:市のウェブサイトにある「例規集」で「固定資産評価審査委員会」と検索すれば、条例と規程が出てきます。申出書の様式もここで確認できることが多いので、窓口で聞く前に一読しておくと、職員とのやり取りの質がまるで変わります。

Q2審査は書類だけで終わるって聞きました。直接話すチャンスはないんですか?

審査は原則として書面審理ですが、申出人が求めた場合には口頭で意見を述べる機会が与えられます(地方税法433条2項)。日程の通知や進め方の細部は条例や規程によります。実務のポイント:口頭で意見を述べる機会は、こちらから求めなければ与えられません。申出書の段階で口頭陳述を希望すると明記しておくのが確実です(最新の改正状況と各自治体の条例をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査の手続は地方税法を読めば全部分かる」と考えがちだが、法律には骨組みしかない。申出書の記載事項、口頭意見陳述の運用、審査記録の扱いといった実務上の細部は、各市町村の条例と委員会規程に書かれている。
  • 視点を変えるとこうなる。申出人から見れば、委員会の審査は「役所が評価額を見直してくれる場」だ。しかし法律上、委員会は市町村長から独立した審査機関であり、手続も条例と規程に沿って進む。主張を書面で筋道立てて出さなければ、手続上は何も主張していないのと同じ扱いになりかねない。この落差を知らないと、言いたいことを抱えたまま審査が終わる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法436条:法律にない審査手続の細部を条例・委員会規程に委任地方税法432条:審査の申出の対象と申出期間を定める
地方税法433条:審査の手続(書面審理・口頭意見陳述)を定める
ルールの定め手市町村の条例、さらに条例に基づく委員会規程国会(法律で全国一律)
国会(法律で全国一律)
申出人が確認すべき資料自治体の例規集にある固定資産評価審査委員会条例・規程地方税法の条文と納税通知書の交付日
地方税法の条文と委員会からの通知

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第35条・房屋稅條例第11条

台湾では課税処分への不服はまず税捐稽徴機関への復查を経る。不動産の評価は不動産評價委員會が関与するが、日本のように市町村ごとの条例で審査手続を委ねる構造ではない

韓国
지방세기본법

韓国では地方税の不服は地方税基本法に基づく異議申立て・審判請求で争う。手続は主に国の法律で定められる

ドイツ
Abgabenordnung § 347 ff.

ドイツでは Grundsteuerwertbescheid に対し税務署への Einspruch で争う。手続は連邦法の租税通則法で統一的に定められる

アメリカ
各州の property tax assessment appeal 制度

米国では固定資産税の評価不服は州法・郡や市の規則に基づく審査機関で扱われ、手続が地域ごとに異なる点で日本の条例委任と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家屋の評価額が近所の同じような家より明らかに高く、審査を申し出ることにした。ところが、口頭で意見を述べる日の決め方も、代理人を立てるときの届出様式も、地方税法には書いていない。答えは市役所のウェブサイトにある例規集の「固定資産評価審査委員会条例」に載っている。
  • 賃貸マンションを複数の市に持っているオーナーなら、どうなるか? 審査の申出書の記載事項や、手続の細かな流れは市ごとに違いうる。A市で通用したやり方を、そのままB市で繰り返すと、補正(書類の不備の手直し)を求められて時間を失うことがある。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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