鉱業法 第1条(目的)
この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、鉱業法第1条に定められた規定で、「この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第1条(目的)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第1条の条文原文は「この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。」で始まります。
- 鉱業法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第1条の次の条は鉱業法第2条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/1