鉱業法 第2条(国の権能)
国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
この条文の基本情報
国の権能とは何ですか?
定義国の権能とは、鉱業法第2条に定められた規定で、「国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第2条(国の権能)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第2条の条文原文は「国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。」で始まります。
- 鉱業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第2条の前の条は鉱業法第1条です。
- 鉱業法第2条の次の条は鉱業法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/2