鉱業法 第3条(適用鉱物)
- この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
- 2.前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と付合しているものは、鉱物とみなす。
この条文の基本情報
適用鉱物とは何ですか?
定義適用鉱物とは、鉱業法第3条に定められた規定で、「この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第3条(適用鉱物)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第3条の条文原文は「この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブ…」で始まります。
- 鉱業法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第3条の前の条は鉱業法第2条です。
- 鉱業法第3条の次の条は鉱業法第4条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/3