鉱業法 第4条(鉱業)
この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
この条文の基本情報
鉱業とは何ですか?
定義鉱業とは、鉱業法第4条に定められた規定で、「この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第4条(鉱業)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第4条の条文原文は「この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。」で始まります。
- 鉱業法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第4条の前の条は鉱業法第3条です。
- 鉱業法第4条の次の条は鉱業法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/4