鉱業法 第5条(鉱業権)
この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
この条文の基本情報
鉱業権とは何ですか?
定義鉱業権とは、鉱業法第5条に定められた規定で、「この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第5条(鉱業権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第5条の条文原文は「この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。」で始まります。
- 鉱業法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第5条の前の条は鉱業法第4条です。
- 鉱業法第5条の次の条は鉱業法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/5