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鉱業法 第103条

第百一条の規定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第103条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第103条の条文原文は「第百一条の規定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱業法第103条は第五章 土地の使用及び収用に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第103条の前の条は鉱業法第102条です。
  7. 鉱業法第103条の次の条は鉱業法第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/103

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