鉱業法 第104条(使用の目的)
- 鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。
- 一坑口又は坑井の開設
- 二露天掘による鉱物の掘採
- 三探鉱又は鉱物の掘採作業のため必要な機械設備の設置
- 四坑木、火薬類、燃料、カーバイドその他の重要資材、鉱物、土石、鉱さい又は灰じんの置場又は捨場の設置
- 五選鉱又は製錬用の施設の設置
- 六鉄道、軌道、索道、石油若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運河、港湾、用排水路、池井又は電気工作物の開設
- 七鉱害の予防又は回復のため必要な施設
- 八鉱業用の事務所又は鉱業に従事する者の宿舎若しくは保健衛生施設の設置
この条文の基本情報
使用の目的とは何ですか?
定義使用の目的とは、鉱業法第104条に定められた規定で、「鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第104条(使用の目的)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第104条の条文原文は「鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著…」で始まります。
- 鉱業法第104条は第五章 土地の使用及び収用に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第104条の前の条は鉱業法第103条です。
- 鉱業法第104条の次の条は鉱業法第105条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/104