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鉱業法 第106条の2(使用又は収用の手続の保留)

  1. 鉱業権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。
  2. 2.鉱業権者又は租鉱権者は、前項の規定によつて使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。

この条文の基本情報

使用又は収用の手続の保留とは何ですか?

定義使用又は収用の手続の保留とは、鉱業法第106条の2に定められた規定で、「鉱業権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第106条の2(使用又は収用の手続の保留)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第106条の2の条文原文は「鉱業権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。」で始まります。
  3. 鉱業法第106条の2は第五章 土地の使用及び収用に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第106条の2の前の条は鉱業法第106条です。
  7. 鉱業法第106条の2の次の条は鉱業法第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第106条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/106_2

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