鉱業法 第12条(性質)
鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
性質とは何ですか?
定義性質とは、鉱業法第12条に定められた規定で、「鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第12条(性質)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第12条の条文原文は「鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。」で始まります。
- 鉱業法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第12条の前の条は鉱業法第11条です。
- 鉱業法第12条の次の条は鉱業法第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/12