受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉱業法 第12条(性質)

鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

性質とは何ですか?

定義性質とは、鉱業法第12条に定められた規定で、「鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第12条(性質)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第12条の条文原文は「鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 鉱業法第12条は第一節 通則に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第12条の前の条は鉱業法第11条です。
  7. 鉱業法第12条の次の条は鉱業法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›