鉱業法 第13条
鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権の目的となることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第13条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第13条の条文原文は「鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一条第一項の規定によ…」で始まります。
- 鉱業法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第13条の前の条は鉱業法第12条です。
- 鉱業法第13条の次の条は鉱業法第13条の2です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/13