鉱業法 第136条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者
- 二第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者
- 三第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者
- 四第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者
- 五第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者
- 六第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者
- 七第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者
- 八第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者
- 九第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者
- 十第五十一条の三第一項の規定による届出をする者
- 十一第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者
- 十二第六十七条の規定による届出をする者
- 十三第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者
- 十四第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者
- 十五第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
- 十六第九十条の規定により決定の申請をする者
- 十七第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者
- 十八第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者
- 十九第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、鉱業法第136条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第136条(手数料)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第136条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第136条は第八章 補則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第136条の前の条は鉱業法第135条です。
- 鉱業法第136条の次の条は鉱業法第137条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/136