鉱業法 第137条(修正又は補充)
経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請及び届出の書面並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。
この条文の基本情報
修正又は補充とは何ですか?
定義修正又は補充とは、鉱業法第137条に定められた規定で、「経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請及び届出の書面並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第137条(修正又は補充)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第137条の条文原文は「経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請及び届出の書面並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。」で始まります。
- 鉱業法第137条は第八章 補則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第137条の前の条は鉱業法第136条です。
- 鉱業法第137条の次の条は鉱業法第138条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/137