鉱業法 第147条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条の規定に違反した者
- 二前号の犯罪に係る鉱物を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者
- 三偽りその他不正の行為により鉱業権の設定又は移転の許可を受けた者
- 2.過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第147条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第147条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 鉱業法第147条は第九章 罰則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第147条の前の条は鉱業法第146条です。
- 鉱業法第147条の次の条は鉱業法第148条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/147