鉱業法 第148条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
- 二偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可を受けた者
- 三第百条の六の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第148条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第148条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 鉱業法第148条は第九章 罰則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第148条の前の条は鉱業法第147条です。
- 鉱業法第148条の次の条は鉱業法第149条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/148