鉱業法 第149条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第六十三条第三項(第八十七条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第三項の規定に違反した者
- 二第六十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して鉱物を掘採した者
- 三第百条第三項の規定による命令に違反した者
- 四第百二十条の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第149条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第149条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 鉱業法第149条は第九章 罰則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第149条の前の条は鉱業法第148条です。
- 鉱業法第149条の次の条は鉱業法第150条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/149