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鉱業法 第150条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六十九条又は第七十条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第七十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 三第百条の二第四項の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行つた者
  5. 四第百条の七第一項の規定により付された条件に違反した者
  6. 五第百条の十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 六第百二条の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者
  8. 七第百四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  9. 八第百四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  10. 九第百四十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第150条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第150条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 鉱業法第150条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第150条の前の条は鉱業法第149条です。
  7. 鉱業法第150条の次の条は鉱業法第151条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/150

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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