鉱業法 第151条
第百条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第151条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第151条の条文原文は「第百条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 鉱業法第151条は第九章 罰則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第151条の前の条は鉱業法第150条です。
- 鉱業法第151条の次の条は鉱業法第152条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/151